会社設立の手続きが完了したら、会社の代表として必要な手続きをする必要があります。
主に必要となるのが、税務と労務の手続きとなっています。
以下では、会社設立後の手続きの流れを説明していきます。
■会社設立後の手続きの流れ
① 税務署・都道府県・市区町村への届け出
「法人設立届出書」等の必要書類を作成して会社設立日から2ヶ月内に税務署に提出します。また、都道府県と市区町村への届出についても同様にして、設立日から2ヶ月以内に都道府県税事務所と市区町村役場に届出書を提出します。
なお、会社の本店所在地が東京23区内である場合は、都税事務所が市町村分についても管轄しているため、各区役所に届出書を提出する必要はありません。
② 会社の銀行口座の作成
口座開設依頼書を提出し、会社の銀行口座を開設します。口座開設までには審査に時間がかかるため、早めに作成しておく必要があります。
③ 各種許認可手続き
営業開始前に各種許認可を取得する必要があります。申請については、履歴事項全部証明書の入手後に可能となります。
④ 年金事務所
年金事務所で社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規適用手続きを行います。
なお、これらの社会保険の加入期限は会社設立日から5日以内となっているので注意が必要です。
⑤ 創業融資の申し込み
履歴事項全部証明書の入手後に、日本政策金融公庫や自治体に申し込みができるようになります。
⑥ 労働基準監督署への手続き
労働基準監督署に、従業員を雇用した際に必ず必要となる、適用事業報告書や労働保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書、36協定等の届出を行います。
⑦ ハローワークへの手続き
雇用保険の対象者となる従業員がいる場合、ハローワークへの手続きが必要となります。
ここでは、雇用保険適用事業所設置届等を提出します。
以上が会社設立後に必要な手続きの流れの説明となります。
税務署への届出や、社会保険の加入については、各種専門家に相談することをお勧めします。
浅井政晃税理士事務署では、大田区、品川区、川崎市、渋谷区、目黒区、新宿区、港区を中心に、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の地域において、助成金と補助金の違い、資金計画、信用保証制度など、様々な法人問題全般についてご相談を承っております。
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会社設立後の手続き
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